個人事業主・フリーランス・不動産オーナーの方を
会員制でサポートをしている非営利団体です。

<このページに気をそらす項目はありません>

こちらのページでは初めて確定申告をする方への説明と
青色申告会の紹介をしています。

独立開業をした
事業を引き継いだ
副業を始めた
不動産(貸付用)を購入した
不動産(貸付用)を相続した
そんな皆様は確定申告をしなければなりません
確定申告をしなければならないのはわかってるけど…
ネットで調べても何が必要かわからないなぁ
本を見ても専門用語が多くて余計に混乱する〜
知り合いに聞いてみたけど、そもそもそれって合ってる??
ちゃんとやっておかないと損しちゃわないかな。。
一体全体、何をすればいいの?
お気持ちとってもよくわかります
インターネットや本の情報は、全ての職種の万人向けな内容となるため、

@自分に関係のない情報がわんさか載っている
A自分がほんとに欲しい情報にたどり着けない

といったように、わからない中、自分に必要な情報の取捨選択をしなければなりません。
そこが知りたいのに!
よくわからないから先輩にでも聞こうかな?
ちょっと待って!知り合いに聞くのは危険です。専門家である税理士先生でしたら安心ですが、まず間違いなく自己経験に基づく思い込みの話になります。参考として聞くのはいいでしょうけど、鵜呑みにしてはいけません
じゃあどうしたら・・・
そんな方のために私たちは存在しています!
まずは基本的な事柄を簡単に説明させていただきますのでどうぞご覧ください。
申告会の説明もさせてもらっておりますので、ご興味があればご連絡ください。
ご入会いただければマンツーマンで何度でもご質問、ご相談いただけます

1.確定申告って何するの?

▲ 目次へ

1.1 確定申告とは

確定申告書といわれる書類を税務署に提出します。
確定申告書とは、あなたの1年間の所得税の計算用紙です。

1月〜12月の期間の1年分の計算をまとめて、翌年3月15日までにご自身で提出、納税をします。

これを申告納税制度といいます。ご事業、貸付不動産のある方は確定申告をしなければなりません。

余談ですが、国税は申告納税制度で、地方税は賦課課税制度です。

賦課課税とは、税金を課す側が納税者の税額を計算して課税をする方式です。
なので固定資産税や自動車税、住民税などの地方税は都や区から納付書が届きます。

一方、国税は申告納税制度なので、所得税はご自身で自発的に申告書を作成しなければなりません。

1.2 申告書とは

あなたの1年間の税額の計算用紙を確定申告書と言います。
大きく@所得 A所得控除 B税額の3つに分けて計算します。

@所得
個人の所得は10種類ありますが、皆さまのうち
個人事業者やフリーランスであれば事業所得に該当します。
不動産の貸し付けを開始された方は不動産所得に該当します。

その事業所得、不動産所得の記載金額の根拠を計算する用紙のことを決算書といいます。
両方該当する方は2種類の決算書を個別に作成します。

他にも年金や給与などの所得がある場合は、申告書に全て記載し、所得を合算します。

A所得控除
申告書で所得金額から差引くものを所得控除といいます。
健康保険料や国民年金、生命保険などが該当します。
配偶者控除や扶養控除もこちらに記載します。
医療費控除・ふるさと納税も申告書で引きます。
こちらも所得と同様に1年間の所得控除を合計します。

B税額
所得金額の合計から控除額の合計を引いた額に、税率を掛け合わせたものが税額となるというのが簡単な説明です。

(所得の合計 − 控除の合計)= @
 @ × 税率 = 税額

  税率   @の金額
  5%  195万円以下
 10%  330万円以下
 20%  695万円以下
 23%  900万円以下
 33% 1800万円以下
 40% 4000万円以下
 45% 4000万円超

1.3 決算書とは

決算書は、事業所得・不動産所得について1月〜12月(これを暦年といいます)の1年間の収入がいくらだったのか、経費がいくらだったのかを集計するための用紙です。

1年分の膨大な取引量を決算書に集計するので、いきなり決算書へ書込むことはできません。そこで決算書へ書き込む金額を集計するために帳簿の作成が必要となります。

決算書へは売上高や仕入高、旅費交通費など、項目ごとに金額を集計しますが、この項目のことを勘定科目といいます。

1.4 帳簿とは

帳簿は勘定科目ごとに作成します。記載された1年間の金額を合計し、その合計した金額が決算書への記載する金額となります。つまり、決算書記載額の明細となるわけです。

帳簿の記載に必要な要素は

@日付 A勘定科目 B内容・相手先 C金額

となります。
@〜Cを記載したものが帳簿と呼ばれます。
変な話、@〜Cの記載さえあれば、チラシの裏に書いてあっても帳簿となります。
※会計ソフトを利用する方は、帳簿類は全て会計ソフト内で作成できます。

インボイスナンバーをお持ちの方など、消費税の申告をする方は、これに加えてD不課税、非課税、免税、課税の区分と、E標準税率、軽減税率についても記載します。

前述の通り、帳簿は勘定科目ごとに作成します。
使用した勘定科目が20種類であれば、20の帳簿を作成します。

決算書を作成するために付けますが、ご自身の事業の状況を表すものでもありますので、しっかりと付けるようにしましょう。

1.5 証憑類(しょうひょうるい)とは

帳簿を作成するには、根拠が必要となります。大体で金額をつけることはできません。
お客さんへ提出している請求書や、経費を支払った際に受け取るレシートや領収書、通帳などを元に、そこに記載されている金額を帳簿へ付けます。

こういった帳簿の元となるものを証憑類(しょうひょうるい)と言います。

携帯代や水道光熱費など、いつも大体1万円くらいだから、毎月1万円で付けちゃおう。といったことはできません。

1.6 もろもろ作成の流れ

わかりやすくするために書類の作成を逆から見てきましたが、
 @証憑類を元に帳簿をつける。
 A帳簿の集計より決算書を作成する。
 B決算書より申告書を作成する。
 といった流れになります。

※帳簿は7年、証憑類は5年間の保管義務がありますので、申告が終わったからといって捨てないように気を付けて下さい。

2.経費とは

▲ 目次へ

2.1 経費とは

支払ったものすべてが経費になるわけではありません。
よく聞く話で、領収証があれば経費にできるんじゃないの?といった質問を受けるのですが、違います。

収入を上げるため、もしくは維持するために支払ったもののみ経費にできます。

費用は収益を上げるために払ったものであるはずだし、収益を上げるためには費用が発生するはずだ。という考え方が根底にあります。

これを費用収益対応の原則なんて言い方をしたりします。

領収書などの証憑類を保管していただくのはもちろんですが、それ以前に支払いの内容が問われますので、どの収益を上げるために支払ったものなかを説明できなければなりません。

ヒントとして、その支払いが事業をしているからこそ支払いが発生しているのか?を考えていただくとわかりやすいかもしれません。

例えば、目の悪い人が眼鏡をかけていて、眼鏡がないと仕事にならないよ。といったケースはどうでしょうか。

答えは経費にならない。となります。確かに眼鏡がないと仕事にならないのはその通りでしょうが、事業をしていなかったとしても眼鏡は購入しているはずです。こういったものは生活費として捉えられ、経費とはなりませんので気をつけましょう。

ただし、特殊なお仕事で、その仕事中にしか使わない事業活動用の特殊な眼鏡だとするならば、それはその事業をしていなければ買う可能性は0%なので、経費となります。

2.2 家事按分

仕事でも使うし、個人的にも使うといった支払いをすることがありますよね?

例えば携帯電話や車、自宅の賃貸料などがあります。不動産貸付の方は、ご自宅と貸付が同じ建物の場合もあるかと思います。この場合どのように経費とするのでしょうか。

答えは、事業で使用している割合を経費とする。です。

前述で説明した通り、費用収益対応の原則に基づいた考え方となります。

例えば、自宅を賃貸していて月額10万円を支払っているとします。そのうち、仕事のスペースで占有していて、一切生活と切り離された場所の広さが、全体の広さの30%だとすると、10万円の30%で3万円を経費にする。といったやり方をします。

この考え方や計算を家事按分といいます。

経費にならないなと思っていたものも経費にできそうですか?
逆に家事按分しなければならないものを100%で計上していませんか?

2.3 開業費

事業を新たに開始する場合、開業日以前の準備期間に様々な支払いが発生すると思います。

ですが、前述の費用収益対応の原則からすると、収入が発生していないので開業前に支払ったものが経費とできなくなってしまいます。

そこで、開業日前に支払ったものは全部ひっくるめて開業費という資産として合算し、開業後に減価償却をすることで経費としていきます。

その際、1点が10万円を超えるものや棚卸資産は個別に把握しますので、それ以外の支払いを開業費として合算していただきます。

 ・・・と、いきなり言葉が難しくなりましたが、開業日前と後で数字のまとめ方が変わりますのでご注意ください。

2.4 経費? 控除?

個人事業主として確定申告に携わり始めると、よくわからない事が出てきます。

経費と控除という言葉です。

どちらも税金を下げる効果があるからたくさんあった方がいいね。といったところだと思いますが、違いについてわかりますか?

◆経費
 決算書で差し引くもの
 マイナスになる(差し引きで-1,000,000とかになる)
 旅費交通費や水道光熱費など事業に関連するもの

◆控除
 申告書で差し引くもの
 マイナスにならない(差し引きで0までしか引けない)
 健康保険料や医療費など事業に関連しないもの

難しい定義はたくさんありますが、ざっくりとこんな風に覚えておきましょう。

経費となるものを控除としてはいけません。逆もしかりです。

※健康保険料を決算書に経費計上されている方が多くみられますので気を付けてください。

3.会計ソフトで大きく節税

▲ 目次へ

3.1 65万円控除とは

青色申告承認申請書を提出している方は、最大で65万円の控除を受けられます!

・・・といわれても何が何やらだと思います。

青色申告とは、ざっくりいうと、帳簿をしっかり付けるから、その分特典をくださいね。というもので、税務署へ青色申告承認申請書という届出書を出すことでその特典を得ることができます。

そのうちの一つに、帳簿をちゃんと付けた場合は、55万円を所得から引いていいですよとなっています。さらに、電子申告をすると10万円上乗せで、合計65万円引いていいですよ。ということになっています。

そこで、必要となるのが 「正規の簿記の原則にのっとった方法」で帳簿をつけることです。平たく言えば「複式簿記による帳簿の作成」です。

不動産貸付をされている方は、お持ちの貸付け物件が、貸家なら5棟、貸室なら10室以上なければ、複式簿記を付けたとしても65万円控除を受けられず、10万円控除となりますのでご注意ください。

3.2 複式簿記とは

複式簿記とは14世紀・15世紀くらいにイタリアで誕生した、とても優れた帳簿の作成方法です。

商売が初めてだとしても、自分がどのくらい儲かったか知りたい場合は、売上やそれに対する経費を集計するというのは感覚的にわかりますし、直感的に作成もできると思います。
集計した売上から集計した経費を引くだけですね。

ですが、商売ではその収支だけではなく、現金がどのくらい増えたのか減ったのか。借金がどうなったのかといった、資産や負債といった事柄も大変重要になります。

その重要なことを、一つの方法で帳簿につけてしまえるのが、複式簿記です。

商売の世界では世紀の大発明だったのです。

3.3 複式簿記のしくみ

複式簿記ってじゃあどうするんだ?というわけですが、言葉の由来は一つの取引について二つの帳簿につけましょう。といったものになります。

??ですよね。

例えばボールペンを現金で購入したとします。
文房具は消耗品費という経費に該当しますね。

消耗品費という帳簿にボールペンを買ったと付けるわけですが、一方、現金で購入をしているわけです。
そこで現金という帳簿にもボールペンを買ったと付けます。

これが一つの取引について二つの帳簿に付けるという意味です。

その後、なんやかんや簿記の原則に従って処理をすると、右側に出てくる数字の合計と左側に出てくる数字の合計が一致して、帳簿取引に記載されている内容は誠に正しいと証明することができるのです。

貸借一致(たいしゃくいっち) なんて言い方をしますね。
聞いたことがあるかもしれません。

3.4 会計ソフトの利点

会計ソフトを使うと簡単に複式簿記ができるという説明をします。

手で帳簿を作成する場合、一つの取引について、一つの帳簿につけるのは簡単ですが、二つの帳簿に付けるのはなかなか難しさがあります。

帳簿を作成している途中に電話がかかってきて、うっかりもう片方の帳簿へ付け忘れてしまった。。。みたいなことがよく起こります。すると、自分ではしっかっりと付けたはずなのに、金額が合わない。そして金額が合わない原因がどこにあるのかわからない。単純に計算ミスでも起こりえます。(経験上、手書き複式簿記で貸借不一致が起こった場合、原因を特定するのにものすごく時間がかかります。。。)

実は、会計ソフトを使用するとその悩みが一気に解決できてしまうのです。

一つの帳簿に付けると、会計ソフトはもう一方の帳簿へ自動的に書き込みをしてくれますし、金額の集計を間違えることもありません。

パソコンが苦手だから〜といった理由で手書き複式簿記を目指すのはお勧めできません。大変すぎるので。

また、簿記の知識がなくても、会計ソフトは自動的に複式簿記の形にしてくれるので、手書きの場合に必要となる知識を得る時間を節約することにもなります。

最近では、ネットバンキングや電子決済等、さまざまな取引が電子化されていますが、そのデータをそのまま会計データとして取込みをする機能がついていたりします。うまく活用できれば帳簿作成を簡便化できます。

青色申告会は、会計ソフトの指導のできる数少ない団体となります。

3.5 65万控除ってどんな効果があるの?

税額を65万円下げるわけではありません。

まずは、税金てどのように決まるの?といった疑問に対するざっくりな回答ですが、1.確定申告って何するの?で説明したように、
 @収入から経費を引いた所得を出す。(所得)
 A申告書で引いてよいとされる金額を引く。(所得控除)
 B差し引き後の金額に応じて税率が5%から45%の間で決まる。

と、簡単にこんな感じです。
@(所得)の数字だけ出してもA(所得控除)がわからなければ計算できません。

で、65万円控除は、@(所得)の金額から差し引きます。

Bの税率が金額によって上がっていくことを累進課税といいますが、Bの金額に応じて65万円の控除の効果が変わります。

例えばBの数字が300万円だとすると、税率は10%に該当します。

65万円引けるということは10%を掛けると税額になりますので、6万5千円の節税ができます。

住民税は一律10%なので、同様に6万5千円引けますので、なんと1年で13万円の節税ができるのです!

国民健康保険に加入している方は、そちらの金額も下げる効果がありますのでさらに節税できます。
(健康保険料の計算式は複雑なのでここでは割愛します。)

後述しますが、年間3万円の青色申告会の会費は十分に払えるのではないでしょうか。

3.6 ほかにも利点が!

ご商売をされていく中で、借り入れを行うこともあるかもしれません。

その際にも、複式簿記で帳簿を作成し、65万円控除を受けているということは、帳簿を正しくつけている。ひいては数字に対して実直であるといったことを裏付けるものでもありますので、正直受けがよくなります。

時間はちょっとかかってしまいますが、慣れれば簡単に付けることもできますので、是非挑戦してみましょう!

3.7 複式簿記をしない人

帳簿は複式簿記でつけなければならないということはありません。

手書きのノートやエクセルなどでも、1.4 帳簿とはで説明したように、 @日付 A勘定科目 B内容・相手先 C金額が記載されていれば、帳簿となります。

簡易簿記と言って、収入と費用を合計したもので決算書を作成することができます。
ただし、控除額は最大で10万円となります。

3.8 余談

余談ですが、税金が下がるということは、何かしら手元からお金が無くなった際に税金が下がります。

簡単に言えば経費として支払った場合ですね。
健康保険料を支払った額も税金を下げる効果があります。
支払をすると、当然ですがお金は手元からなくなります。

全ての支払いが税金を下げるわけではありませんが、基本、手元からお金が無くなることで税金は下がります。そんな中、青色申告特別控除の65万円は、手元のお金が無くなることなく、税金を下げることができるのです。

せっかくの青色申告の特典、いや、もう権利ですので、ぜひ節税のためがんばりましょう!

4.インターネットで調べるということ

▲ 目次へ

4.1 インターネットで調べるということ

ネットで検索をする、調べるという事は、 
 @検索ワードを考える
 A検索結果の中から選択する
 B記載内容を読む
 C欲しい情報なのかどうか判断する
 情報が得られない場合は@からやり直しってことですよね。

大好きな趣味と違い、探り探りで検索しているので、検索ワードも確度が低いはずです。

これって欲しい情報にたどり着くまでとっても時間が掛かります。

スマホで検索は手軽に思えますが、調べ方がよくわからないことの検索結果を求めようとするのは実は全く手軽ではありません。

それに、ようやく見つけ出した内容が、それ、本当に合っています?と聞かれたときに、胸を張って合っていると言えますか?

実はこの流れ、すごーくストレス溜まるんですよ。
・・・正直タイパも悪すぎませんか?

新しくご商売を始め、経営について考えなければならないことだらけだと思います。やることリストは山ほどあり、その優先順位をつけるだけでも大仕事の中、初めて接する帳簿作成や確定申告。

正直なところ、知らないし、面倒くさいし、やってられるかーっ!といったところだと思います。

が、国民の義務としてしないわけにはいきません。

そこで、申告会を個人事業主、不動産オーナーのミカタとして、是非ご活用ください!!

はっきり言いますが、ネットで調べて時間をかけて不安になるよりも、聞いたほうが早いです。

5.入会ってなんのこと?

▲ 目次へ

5.1 青色申告会とは

青色申告会は、昭和25年頃から各地で誕生し、70年以上続く、個人事業主の皆様の記帳相談をしている非営利団体です。
税務署の協力団体として、また税務署指定の記帳指導機関として活動しております。

・ご入会いただいた会員の皆様とマンツーマンで、あなたの事業にあわせた相談ができます。
・納税者の視点から、帳簿や税金についてわかりやすくお話しします。
・おすすめの会計ソフトや、使い方の説明ができます。
・節税方法もお伝えします。
・会費 月額 2,500円 です。
・現在、2,000名ほどの方が在籍されています。
・皆様からの会費で運営しております。
こちらの住所までお越しいただけるのであれば、住所問わずご入会可能です。

各地域には他の青色申告会もありますので、そちらもお考え下さい。

税務署指定の記帳指導機関でもある青色申告会を是非頼ってください!

5.2 パソコン会計で帳簿を作ると節税できるって聞いたけど?

その通りです!
3.会計ソフトで大きく節税でも説明しましたが、複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表を完成させると、最大で65万円の控除を受けることが出来ます。

ただし、青色申請を出している人に限ります。白色の人(青色申請を出していない人を俗に白色と言います。)はできません。また、会計ソフトやクラウド会計を利用すれば複式簿記の形が作れます。

しかし、CMなどで簡単にできる!と謳われているため、内容に重きを置かずに独学でやった結果、めちゃくちゃな貸借対照表を作成している人が多いんです。左右の数字が合っていないとか、数字にマイナスがあるとか。。。

そのまま提出すると、当然税務署からの調査対象となる可能性が高まります。追加で税金を払うこともありえます。
逆に納めすぎていることに気づかないかもしれません。

青色申告会は、数少ない会計ソフトの指導ができる団体です。

5.3 実際に相談したらどんな感じ?

相談の流れ

ご入会いただくと会員となり、ご入会後は何度ご利用いただいても、その都度の指導料などはかかりません。
ご納得いただくまで何度でもご来局いただけます。

@資料を持参する
申告会にてお聞きになりたい内容に関する資料をご持参ください。

ご事業にどのように関連するのか、記帳をどのようにするのかをお答えするにあたり、具体的な書類があれば、より確実な回答ができます。

ご自宅にあるすべての資料をご持参する必要はありません。
関連すると思われるもののみご持参ください。

過去にご自身で確定申告をしたことのある方は、確定申告書をお持ちください。
今後の目安とさせていただきます。

お勤めだった方が個人事業主となった場合、前職から退職時の源泉徴収票をもらっているかと思いますので、ご持参ください。(もらってない方は前職に問い合わせてください。発行してもらえます。)

不動産を相続された方は、不動産をお持ちだった方の最後の確定申告書、決算書(準確定申告)をお持ちください。特に減価償却の計算にあたり必須となります。

新規に事業を開始された方は、開業日前と後で支払いの領収書を区分けする必要があります。
こちらの方法もお伝えします。

A疑問について確認
持参いただいた資料について、どのような処理が必要かを具体的にお話しします。

税務署への届け出書が必要な場合もご相談いただけます。
マイナンバーカードがあれば、その場で提出も完了できます。

せっかく会員になっていただいたので、なんでも聞いてみましょう。ひょんなことから節税ができるかもしれませんし、不要と思っていたものが大事だった。なんてこともあるかもしれません。(実際何度もありました。)

B記帳について
ご商売の内容に合わせてどのような記帳をしていくのがよいのか、一緒に確認をさせていただきます。

不要な帳簿は付けず、ご商売に必要な分だけ作成することで、時間的な節約ができます。

また65万円控除を目指して複式簿記で記帳を考えている方は、ご自身で帳簿作成ができるようになるまでしっかりと見させていただきますのでご安心ください。

とくに会計ソフトをご利用の方は、申告会からのおすすめのソフトがありますので、ご購入はご相談の際にお願いいたします。

さまざまな会社の会計ソフトがありますが、おすすめする「ジョブカン青色申告」というソフトは、職員からの指導を前提に作成されております。また、慣れると入力スピードも上がってきますので、ご検討ください。ご入会後、会を通して手続きをします。

当会で会計ソフトを利用している会員さんのうち80%以上の方が推奨ソフトを使用しております。

その他のソフトも見れないことはありませんが、その場合はソフトの操作方法についてお聞きすることとなりますので、その分サポートさせていただく時間を割かれることにもなります。 

また、会費と別途、会計ソフトを利用される方より会計ソフト指導料をいただいております。

会でおすすめのソフトにつきましては、指導料の中にソフト代金も含まれますので、お得にパソコン会計を始めていただけます。

C源泉徴収事務について
従業員を雇う方、青色専従者給与を出す方は、事業主として従業員に対して源泉徴収事務を行う義務があります。

給与をもらって働いている方は確定申告をする必要がありません。なぜなら、勤め先で確定申告と同等の事務処理をしてくれるからです。

逆に、事業主となり、従業員を抱えることとなった方は、従業員全員分の源泉徴収事務を行わなければなりません。

ご入会いただくと、源泉徴収事務についても申告会にてご相談いただけます。

D指導終了
終了時に、次回が必要な場合は予約をお取りいただきます。
荒川青色申告会では来局に予約が必要となります。

帳簿の作成について指導させていただいた方は、
 @事務局にて 帳簿のつけ方の説明
 Aご自宅にて 帳簿を実際につけてみる
 B事務局にて つけた帳簿の確認
        新たな帳簿のつけ方の説明
 Cご自宅にて 新たな帳簿を実際につけてみる

といった風に、何度か事務局へ通っていただくことで、ご自身で帳簿を作成できるようになります。

帳簿の作成を軸に何度か会へ通っていただき、何かしら相談事があれば都度都度ご相談いただくといった流れとなります。
もちろん帳簿作成は抜きにして他の相談のみでご来局いただいてもかまいません。

質問にタブーはありません。
これきいたらまずいかな?といったことはありませんので疑問については何でも聞いてください。これやったら脱税になる?といった質問も大歓迎です。
納税者の目線からお応えします。

5.4 講習会? 対面相談?

荒川青色申告会ではほとんど講習会は行いません。
なぜなら、ご事業の形は皆さんの顔が皆違うように、同じものがないからです。

美容室を経営していたとしても、決済方法も違うでしょうし、従業員の有無、面貸しの有無、仕入れをどのようにしているか・・・など、すべてを同じようにしている方はいません。

講習会形式でそれっぽいことを話したとしても、ご商売が違う以上は、聞いた方はその内容について取捨選択をしなければなりません。(むむむ?今の話は自分に関係ある?ない?)

デザイナーの方が、説明会に行ったとして、棚卸(商品在庫の処理)の話を延々詳しく聞いても無意味でしょう。

やはり対面で事業主さんの実情を聞きながら、やるべきことを提案させていただくということが対面の良さかと思います。

そのような考え方により講習会はあまり開かず、できるだけ対面により事業主の皆様の実情をお聞きすることとしております。

講習会に出るとなんだかやりきった感が出てしまうのもある意味キケンですよね。

同じ時間をいただくのであれば、より個別具体的なお話をさせていただきたいと思っています。

5.5 確定申告はどのようにサポートしてもらえるの?

確定申告期の流れ

税務署では「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指しています。

これは裏を返せば税務署に来ないでほしいと言っているとも言えます。

今後、確定申告は税務署に行って聞けばその場でできるだろう。といったことがどんどんやりにくくなっていくかもしれません。

スマホで確定申告ができるようになりましたが、年1回の操作を覚えるのは大変でしょうし、事業の形態は人により十人十色なため、ズバッとこれがあなたに必要な内容です!これだけやればいいんです!といった本やインターネットがあればいいのですが、まず無いでしょう。

そうすると、スマホと格闘して数時間。不安とともに送信するといったことになります。

申告会にご入会いただいている方は、わからないことはその場で「聞けばいい」だけです。検索する必要もなく、分からない語句についても、「聞けばいい」だけです。

AIがそれっぽいことをしてくれそうな予感がありますが、得られる答えを満足なものとするためには、AIに思考させるための質問ワードをそれなりの量を覚えさせる必要があります。

それでは申告会での確定申告のサポートを見てみましょう

@まずは予約
来局される日時は予約制となります。
毎年11月の会報とともに予約案内をお送りしています。

Aサポート
予約をされた日時にご来局ください。

混雑具合にもよっては、お待ちいただく時間が出ます。(お医者さんと一緒で、前の人が長くなると、その分後ろの方の開始時間が遅くなります。)

原則的には4月〜12月に帳簿の作成について学んでいただき、1月〜3月は会員の皆様の確定申告のサポートをさせていただく期間としております。

疑問や不安がある場合は年内中に相談を終わらせましょう。

1回の相談時間は45分となります。1月〜3月の期間は時間で区切られてしまうこともありますので、じっくりな相談は、12月までにお願いします。

B消費税の確定申告のある方(インボイス発行事業者)もご相談いただけます。

当日のご準備がしっかりできていますと、日にちを分けずに時間内に所得税、消費税のサポートができます。

資料が足りなかった、集計ができていなかった、データが古かったなどの理由で、その日に終えることができない場合は、その場で次回のご予約を取っていただきます。

マイナンバーカードを取得していますか?

今や確定申告は書面提出ではなく電子申告(イータックス)が主流です。

マイナンバーカードをご持参いただければ、ご自身による電子申告をしっかりサポートさせていただきます。

マイナポータルで過去の確定申告情報などがいつでも確認できるようにもなりますし、税務署への届出書が必要となった場合も電子申請ができます。

今後、マイナンバーカードが無いことによる不利益を被らないためにも、個人事業主となったらマイナンバーカードの取得をしましょう。

5.6 入会時の持参物

・口座情報とお届け印
会費は原則的に口座振替をお願いしております。口座情報とお届け印をご持参いただくと入会がスムーズになります。

・前年所得のわかるもの
すでに確定申告をされている方は、前年の確定申告書
どこかにお勤めだった方はそこからの源泉徴収票
何もしていなかった方は・・・特に必要ありません。

・開業時の支払いのわかるもの
2.3 開業費で述べましたが、開業時は開業日を境に開業前と開業後で数字のまとめ方が変わります。
開業前に支払った領収書やレシートをご持参ください。

・すぐに会計ソフトの利用を始めたい
会計ソフトの利用にはパソコンがほぼ必須です。タブレットなどでもできなくはないですが、入力が必要となる以上、画面上のソフトキーボードが常に出ている状態となり、入力画面が半分見えない状態になってしまいます。また、bluetoothなどのキーボードがあっても、動作が安定しない、キーが思っていた動きにならないなど、うまくいかないケースがあります。スマホだけでは正直論外です。

また初期設定で必要となりますので、事業で利用している通帳、月末等にお客さんへ提出している請求書などをご持参ください。
ネットバンク・電子決済がある方は、スマホなどで取引内容を確認できるようにお願いします。
※電子データはこまめに保管するようにしてください。過去分の情報が数か月で閲覧不可になるケースが多く見受けられます。PDF等で定期的にダウンロードして保管しましょう。

・現時点で疑問に思っていること
物ではないので持参物でくくるとわけわかりませんが、ご入会だけで来局するのはもったいないと思いませんか?
ご入会いただければその場で相談できますので、せっかくなので相談内容もいっしょに持ってきてください!

6.一人親方労災の加入ができます

▲ 目次へ

6.1 一人親方労災の加入ができます。

建築業の方は現場に入るときは労災加入が必須です!

・会費 年額 30,000円(申告会の会費です)
・労災事務手数料 7,000円
 合計 37,000円

労災の手続きに加え、確定申告のサポートもしております。

是非ご加入 ご検討ください。

一般社団法人 荒川青色申告会
〒116-0002
東京都荒川区荒川5-7-1 ブループラザ
TEL 03-3803-0626
【営業時間】9:00〜17:00
【定休日】土日祝日、年末年始

東京メトロ千代田線「町屋駅」徒歩約7分
京成本線「新三河島駅」徒歩約4分
都営バス他「荒川四丁目バス停」徒歩約2分
※駐車場のご用意はありません

© 一般社団法人 荒川青色申告会